公共施設の相互利用

 5市1町では、平成10年4月から「公共施設の相互利用」を実施しています。「公共施設の相互利用」とは、気軽に公共施設を利用いただくため、市外または町外の方が施設をご利用する際にいただいていた利用料の割増料金の撤廃や、施設利用申請開始時期の相違の解消などを行い、5市1町に在住・在勤・在学の方は、皆さん同じ条件で文化会館・野球場・テニスコート・児童館などの5市1町内の公共施設をご利用いただけるようにした取り組みです。

 

  相互利用の内容・実施施設

  「公共施設の相互利用」の内容は、次のとおりです。

  ・5市1町の方ならどなたでも、同一料金で施設をご利用できます。

  ・5市1町の方ならどなたでも、同一期間内で施設の利用申込ができます。

 

 相互利用を実施する施設は、下記一覧表のとおりとなっています。5市1町の公共施設が、5市1町の皆さんに同じ条件でご利用いただけるようになっていますので、ニーズに合ったお近くの施設を気軽にご利用できます。また、市や町の境を越えた交流の輪を広げていただいたり、生涯学習の活動の場などに、積極的にご活用ください。

 

   相互利用対象施設一覧(令和5年11月14日現在)

  ※「相互利用」の対象施設が、必ずしも「まんまるよやく」の対象施設であるとは限りません。